(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供) 第四十条の八の十四 法第百十六条の七の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。一法第百十六条の二第二項第一号イに該当する電気通信事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先二その他認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために総務大臣が必要と認める情報 e-Gov法令検索で第四十条の八の十四を開く ↗