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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の十四 (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

第四十条の八の十四

第百十六条の七の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 第百十六条の二第二項第一号イに該当する電気通信事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. その他認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために総務大臣が必要と認める情報

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