(帳簿)
第四十条の八の十三
法第百十六条の五の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第百十六条の二第二項第一号の業務に係る次に掲げる事項
- イ提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
- ロイの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
- ハイの通信履歴の電磁的記録の項目
- ニイの通信履歴の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
- ホニの通知を行つた日時
- イ
- 二法第百十六条の二第二項第二号の業務に係る次に掲げる事項
- イ提供を受けた通信履歴の電磁的記録の提供元の電気通信事業者の氏名又は名称
- ロイの通信履歴の電磁的記録の提供を受けた日時
- ハイの通信履歴の電磁的記録の項目
- ニイの通信履歴の電磁的記録を用いた調査及び研究の概要
- ホニの調査及び研究の成果の普及の概要
- イ
- 三国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十八条第八項の規定により読み替えて適用する法第百十六条の二第二項第三号の業務に係る次に掲げる事項(国立研究開発法人情報通信研究機構法第十八条第六項第二号の委託業務を行う場合に限る。)
- イ国立研究開発法人情報通信研究機構から通信履歴等の電磁的記録の提供を受けた日時
- ロイの通信履歴等の電磁的記録の項目
- ハイの通信履歴等の電磁的記録を証拠として行う通知の通知先の電気通信事業者の氏名又は名称
- ニハの通知を行つた日
- イ
2法第百十六条の五の帳簿は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から五年間保存しなければならない。
3前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。