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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第十八条 (特定アクセス行為等の実施)

平成十一年法律第百六十二号法律
(特定アクセス行為等の実施)

第十八条

機構は、第十四条第一項第七号ロに掲げる業務を行う場合において、その一部として次に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 特定アクセス行為を行うこと。
  2. 通信履歴等の電磁的記録を作成すること。
  3. 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。
    1. 電気通信事業者当該電気通信事業者
    2. 電気通信事業者(電気通信事業法第百十六条の二第二項第一号イに該当するものに限る。第九項において同じ。)の利用者当該電気通信事業者

2機構は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、同項各号に掲げる業務(以下この条において「特定アクセス行為等」という。)の実施に関する計画(以下この条において「特定アクセス行為等実施計画」という。)を作成し、総務大臣に提出しなければならない。

3特定アクセス行為等実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定アクセス行為等の実施期間
  2. 特定アクセス行為等の実施体制(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先の選定に係る基準及び手続を含む。)
  3. 特定アクセス行為に用いる設備
  4. 特定アクセス行為に用いる識別符号
  5. 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置(第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)
  6. その他総務省令で定める事項

4総務大臣は、機構から特定アクセス行為等実施計画の提出があったときは、当該特定アクセス行為等実施計画に基づき特定アクセス行為等が適正かつ確実に実施されると認められる場合に限り、第一項の認可をするものとする。

5機構は、第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定アクセス行為等実施計画を総務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。

6機構は、次に掲げる場合を除き、特定アクセス行為等を他の者に委託してはならない。

  1. 第一項の認可を受けた特定アクセス行為等実施計画(前項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。第八項及び第九項において「認可特定アクセス行為等実施計画」という。)に基づき第一項第二号に掲げる業務を委託するとき。
  2. 第一項第三号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託するとき。

7この条(次項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特定アクセス行為機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。
  2. 通信履歴等の電磁的記録特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。
  3. 電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会それぞれ電気通信事業法第二条第五号若しくは第七号、第五十二条第一項第七十条第一項又は第百十六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信事業者若しくは利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。
  4. 特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。

8認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9認可特定アクセス行為等実施計画に基づき機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第七項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

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