(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議) 第二十二条 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。一第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。二第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗