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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二十二条 (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

平成十一年法律第百六十二号法律
(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

第二十二条

総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。

  1. 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  2. 第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可をしようとするとき。

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