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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二十三条 (審議会等への諮問)

平成十一年法律第百六十二号法律
(審議会等への諮問)

第二十三条

総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

  1. 第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃
  2. 第十八条第一項の認可又は同条第五項の変更の認可

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