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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第八条 (法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)

平成十六年政令第十三号政令
(法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)

第八条

第二十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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