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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令
平成十六年政令第十三号
政令
· 条文 8 件 ·
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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十五条の二第五項の規定による納付金の納付の手続等)
第二条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第三条
(積立金の処分に係る承認の手続)
第四条
(国庫納付金の納付の手続)
第五条
(国庫納付金の納付期限)
第六条
(国庫納付金の帰属する会計)
第七条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第八条
(法第二十三条の審議会等で政令で定めるもの)