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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第四条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十六年政令第十三号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第四条

機構は、法第十七条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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