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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第五条 (国庫納付金の納付期限)
平成十六年政令第十三号
政令
(国庫納付金の納付期限)
第五条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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