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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第三条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十六年政令第十三号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第三条

機構は、法第十六条第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十七条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2機構は、法第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定において、期間最後の事業年度に係る同条第五項の規定による整理を行った後、同項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十七条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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