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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 第二条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

平成十六年政令第十三号政令
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

第二条

第十七条第四項に規定する基盤技術研究促進勘定における同項の政令で定めるところにより計算した額(第七条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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