(区分経理)
第十六条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
- 二情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く。)
- 三情報通信研究開発基金に係る業務(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る。)
- 四前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。