条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人情報通信研究機構法 第十五条の三 (国会への報告等)

平成十一年法律第百六十二号法律
(国会への報告等)

第十五条の三

機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人情報通信研究機構法第十五条の三(国会への報告等)について教えてください」と聞く
← 第十五条の二(情報通信研究開発基金の設置等) 国立研究開発法人情報通信研究機構法 目次 第十六条(区分経理) →