(国会への報告等)
第十五条の三
機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。