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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第二条 (勘定区分)

平成十六年総務省令第六十九号府省令
(勘定区分)

第二条

機構は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十六条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(償却資産の承継)

次に掲げる資産については、第三条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

  1. 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により通信・放送機構から機構が承継する機構法第十三条第一項第一号及び同項第八号に掲げる業務に係る資産のうち償却資産(通信・放送機構が補助金以外の資金を原資として取得したものに限る。)
  2. 改正法附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となるものとされた独立行政法人通信総合研究所について、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第七十二号)の規定による廃止前の独立行政法人通信総合研究所に関する省令(平成十三年総務省令第四十八号)附則第二条の規定に基づき同令第九条第一項の指定を受けたものとみなされた償却資産
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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