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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第六条 (資本金)

平成十一年法律第百六十二号法律
(資本金)

第六条

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第五項から第七項までの規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があるときは、総務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金又は同条第四号に掲げる業務に必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

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前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

3第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間(研究機構の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。

(労働組合についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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