第五条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日の前日において研究所の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)第九条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により研究機構の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際研究所の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際通則法第二十条第二項及び第三項の規定により研究機構の理事又は監事として任命されたものとみなす。
3前項の規定により任命されたものとみなされた研究機構の理事又は監事の任期は、研究機構法第十二条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の研究所の理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行前に従前の機構を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。