(増資の認可の申請) 第十二条 機構は、機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一増資をしようとする金額二増資を必要とする理由三募集の方法四増資により取得する金額の使途五払込みの方法 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗