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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(出資継続業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令 第十二条 (増資の認可の申請)

平成十六年総務省令第六十九号府省令
(増資の認可の申請)

第十二条

機構は、機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 増資をしようとする金額
  2. 増資を必要とする理由
  3. 募集の方法
  4. 増資により取得する金額の使途
  5. 払込みの方法

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