(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十三条
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一当該中長期目標期間の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
- 二当該中長期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号)第三条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。