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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第九条 (役員)

平成十一年法律第百六十二号法律
(役員)

第九条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(関係法律の廃止)

次に掲げる法律は廃止する。

  1. 通信・放送機構法
  2. 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法
  3. 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法
  4. 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法
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