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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二十四条

平成十一年法律第百六十二号法律

第二十四条

第十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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