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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第十二条 (秘密保持義務)

平成十一年法律第百六十二号法律
(秘密保持義務)

第十二条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2前項の規定は、第十八条第六項第一号の規定により委託を受けて行う同条第一項第二号に掲げる業務に従事する者又は従事していた者について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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