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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第十一条 (理事の任期)

平成十一年法律第百六十二号法律
(理事の任期)

第十一条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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