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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二十五条

平成十一年法律第百六十二号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  3. 第十五条の二第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。

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