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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第八条 (業務の特例)

平成十一年法律第百六十二号法律
(業務の特例)

第八条

機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第五項の規定によりテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下この項において同じ。)によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十七条第一項第二十条第一項第六号及び第二十五条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び附則第八条第一項」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項」とする。

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(電波法の適用に関する経過措置)
附則

施行日前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条又は第十七条第一項の規定により通信・放送機構に対して総務大臣がした免許又は許可は、これらの規定により研究機構に対して総務大臣がした免許又は許可とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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