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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十一年法律第百六十二号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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