条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立研究開発法人情報通信研究機構法
› 第三十四条
国立研究開発法人情報通信研究機構法 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)
平成十一年法律第百六十二号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人情報通信研究機構法第三十四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八条(業務の特例)
国立研究開発法人情報通信研究機構法 目次
第三十五条(その他の経過措置の政令への委任) →