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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二十条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百六十二号法律
(主務大臣等)

第二十条

機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣
  2. 第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣
  3. 第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣
  4. 第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣
  5. 第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会
  6. 第十四条に規定する業務のうち第二号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。

3機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

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