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国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令 第一条 (業務方法書の記載事項)

平成十六年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第二号府省令
(業務方法書の記載事項)

第一条

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「機構法」という。)第十四条第二項第一号に規定する業務のうち、機構法第二十条第一項第二号から第五号までの各号に掲げる事項(以下「システム法の研究開発に関する事項」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号。以下「システム法」という。)第四条第一号イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項
  2. システム法第四条第二号に規定する成果の普及に関する事項
  3. その他システム法第四条に規定する業務に関し必要な事項

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(施行期日)
附則

この命令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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