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特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第四条 (機構による特定公共電気通信システムの開発)

平成十年法律第五十三号法律
(機構による特定公共電気通信システムの開発)

第四条

機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。

  1. 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発とを一体的に実施すること。
    1. 通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)
    2. 学校教育及び社会教育における学習活動の方法に関する技術
    3. 農業に関する技術のうち農業土木その他の農業工学に係るもの
    4. 運送関係行政事務に関する情報の管理の技術
    5. 旅客の運送の事業において高齢者、身体障害者等に対して提供する情報の管理の技術
    6. 郵便事業の技術のうち特殊取扱とする郵便物の処理に関するもの
    7. 無線局免許関係行政事務に関する情報の管理の技術
    8. 電気通信をその手段とする犯罪の手口に関する情報の管理の技術
    9. 消防情報の管理の技術
    10. 漁業活動に関する情報の管理の技術
    11. 地方公共団体行政事務に関する情報の管理の技術
  2. 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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