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特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第五十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定公共電気通信システム」とは、国又は地方公共団体の業務その他公共性を有する業務の用に供する電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)のうち、次に掲げる機能のうちいずれか一の機能を有するものであって、これらの業務の利便性を効果的に高めるものをいう。

  1. 学校教育及び社会教育において視聴覚教育を行うための機能
  2. 農業用施設の管理を行うための機能
  3. 陸上運送、海上運送又は航空運送に係る法令のうち国土交通省の所掌に係るものの規定に基づいてなされる申請、届出その他の手続に係る事務(第四条第一号ニにおいて「運送関係行政事務」という。)を円滑に処理するための機能
  4. 陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設において、携帯して使用するための無線設備を用いて、高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者(第四条第一号ホにおいて「高齢者、身体障害者等」という。)に、運送サービスを円滑に利用するために必要となる情報であって総務省令、国土交通省令で定めるものを提供するための機能
  5. 郵便物の特殊取扱を実施するための機能
  6. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づいてなされる無線局に係る免許の申請、届出その他の手続に係る事務(第四条第一号トにおいて「無線局免許関係行政事務」という。)を円滑に処理するための機能
  7. 警察通信の安全を確保するための機能
  8. 水火災又は地震等の災害の状況を把握し、及びこれらの災害による被害を予測するための機能
  9. 漁船の操業の状況、漁況及び海況を把握し、並びにこれらに関する情報を関係機関及び漁船に提供するための機能
  10. 地方公共団体に対してなされる申請、届出その他の手続に係る事務(第四条第一号ルにおいて「地方公共団体行政事務」という。)を円滑に処理するための機能

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