(目的)
第一条
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせるための措置を講ずることにより、特定公共電気通信システムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社会の構築に資することを目的とする。
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせるための措置を講ずることにより、特定公共電気通信システムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社会の構築に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。