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特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第五条 (主務大臣)

平成十年法律第五十三号法律
(主務大臣)

第五条

この法律における主務大臣は、前条に規定する業務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。

  1. 前条第一号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務総務大臣及び文部科学大臣
  2. 前条第一号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務総務大臣及び農林水産大臣
  3. 前条第一号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務総務大臣及び国土交通大臣
  4. 前条第一号イに掲げる技術及び同号ヘ、ト、リ又はルに掲げる技術に係る業務総務大臣
  5. 前条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務総務大臣及び国家公安委員会

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