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国立研究開発法人情報通信研究機構法 第二条 (定義)

平成十一年法律第百六十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 高度通信・放送研究開発通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号及び第十八条において同じ。)に係る電波の利用の技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。
  2. 通信・放送事業分野電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。

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(職員の引継ぎ等)

研究所の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

(独立行政法人情報通信研究機構への移行)

独立行政法人通信総合研究所(附則第五条において「研究所」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。

(職員の引継ぎ等)

この法律の施行の際現に従前の独立行政法人情報通信研究機構(以下「従前の機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。

(準備行為)

総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

(準備行為)

2総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下この条及び附則第六条において「新機構法」という。)附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(新機構法附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

3総務大臣は、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、施行日前においても、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。

4総務大臣は、施行日前においても、新機構法附則第十一条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号ロに規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(同号ロに規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

2総務大臣は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。

3総務大臣は、施行日前においても、新機構法第二十三条(同条の審議会等を定める政令を含む。第五項において同じ。)の規定の例により、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。

4国立研究開発法人情報通信研究機構(次条において「機構」という。)は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項及び第三項の規定の例により、同条第一項の認可の申請をすることができる。

5総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新機構法第十八条第四項、第二十二条及び第二十三条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施計画は、施行日において、新機構法第十八条第一項の認可を受けたものとみなす。

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