(準備行為)
2総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下この条及び附則第六条において「新機構法」という。)附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(新機構法附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
3総務大臣は、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、施行日前においても、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。
4総務大臣は、施行日前においても、新機構法附則第十一条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。
(準備行為)
総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第一条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第十四条第一項第七号ロに規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(同号ロに規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。
2総務大臣は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。
3総務大臣は、施行日前においても、新機構法第二十三条(同条の審議会等を定める政令を含む。第五項において同じ。)の規定の例により、新機構法第十八条第二項、第三項第六号、第五項又は第七項第一号の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。
4国立研究開発法人情報通信研究機構(次条において「機構」という。)は、施行日前においても、新機構法第十八条第二項及び第三項の規定の例により、同条第一項の認可の申請をすることができる。
5総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新機構法第十八条第四項、第二十二条及び第二十三条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施計画は、施行日において、新機構法第十八条第一項の認可を受けたものとみなす。