第一条
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。