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特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令 第二条 (実施計画)

令和六年総務省令第十一号府省令
(実施計画)

第二条

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第二項の規定により特定アクセス行為等実施計画を作成し、総務大臣に提出するときは、特定アクセス行為等実施計画に次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 特定アクセス行為等の実施期間
  2. 特定アクセス行為等の実施体制
  3. 特定アクセス行為に係る業務に従事する者の氏名、所属部署及び連絡先
  4. 第十八条第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合における、委託先の選定に係る基準及び手続
  5. 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元の端末設備又は自営電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレス
  6. 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレスの範囲
  7. 前二号に掲げるもののほか、特定アクセス行為等に係る設備に関する事項
  8. 特定アクセス行為に係る識別符号の方針
  9. 前号の方針に基づき入力する識別符号
  10. 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項(法第十八条第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)
  11. 十一
    送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知先に求める特定アクセス行為により取得する通信履歴等の電磁的記録に記録された情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項
  12. 十二
    特定アクセス行為等の実施に係る情報の公開に関する事項
  13. 十三
    その他必要な事項

2総務大臣は、法第十八条第一項の認可について必要があると認めるときは、機構に対して参考資料の提出を求めることができる。

3機構は、法第十八条第五項の規定により特定アクセス行為等実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

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