条文くん法令検索 AIに質問する

特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令 第三条 (識別符号の基準)

令和六年総務省令第十一号府省令
(識別符号の基準)

第三条

第十八条第七項第一号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 字数八以上であること。
  2. これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第三条(識別符号の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(実施計画) 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令 目次