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電気通信事業法 第七十条 (自営電気通信設備の接続)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(自営電気通信設備の接続)

第七十条

電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。

  1. その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。
  2. その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。

2第五十二条第二項の規定は前項第一号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準」とあるのは「次条第一項第一号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十二条第一項」とあるのは「次条第一項第一号」と、同項中「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

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