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電気通信事業法施行規則 第三十条の二 (端末設備等の接続の技術的条件を定める者)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(端末設備等の接続の技術的条件を定める者)

第三十条の二

第五十二条第一項の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項の技術的条件を定めることを合意している者とする。

2第七十条第一項第一号の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同号の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同号の技術的条件を定めることを合意している者とする。

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