(目的)
第一条
この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十二条第一項及び第七十条第一項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十二条第一項及び第七十条第一項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条中端末設備等規則第三十二条の二十三に一項を加える改正規定及び同令第三十二条の二十四の改正規定は令和七年七月一日から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。