条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 端末設備等規則
端末設備等規則
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
· 条文 58 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
端末設備等規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(責任の分界)
第四条
(漏えいする通信の識別禁止)
第五条
(鳴音の発生防止)
第六条
(絶縁抵抗等)
第七条
(過大音響衝撃の発生防止)
第八条
(配線設備等)
第九条
(端末設備内において電波を使用する端末設備)
第十七条
(基本的機能)
第十八条
(発信の機能)
第十九条
(送信タイミング)
第二十条
(ランダムアクセス制御)
第二十一条
(タイムアラインメント制御)
第二十二条
(位置登録制御)
第二十三条
(チヤネル切替指示に従う機能)
第二十四条
(受信レベル通知機能)
第二十五条
(送信停止指示に従う機能)
第二十六条
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
第二十七条
(故障時の自動的な送信停止機能)
第二十八条
(重要通信の確保のための機能)
第二十八条の二
(緊急通報機能)
第二十九条
(移動電話端末固有情報の変更を防止する機能)
第三十条
(送出電力)
第三十一条
(漏話減衰量)
第三十二条
(特殊な移動電話端末)
第三十二条の二
(基本的機能)
第三十二条の三
(発信の機能)
第三十二条の四
(識別情報登録)
第三十二条の五
(ふくそう通知機能)
第三十二条の六
(緊急通報機能)
第三十二条の七
(電気的条件等)
第三十二条の八
(送出電力)
第三十二条の九
(特殊な固定電話端末)
第三十二条の十
(基本的機能)
第三十二条の十一
(発信の機能)
第三十二条の十二
(送信タイミング)
第三十二条の十三
(ランダムアクセス制御)
第三十二条の十四
(タイムアラインメント制御)
第三十二条の十五
(位置登録制御)
第三十二条の十六
(チヤネル切替指示に従う機能)
第三十二条の十七
(受信レベル通知機能)
第三十二条の十八
(送信停止指示に従う機能)
第三十二条の十九
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
第三十二条の二十
(故障時の自動的な送信停止機能)
第三十二条の二十一
(重要通信確保のための機能)
第三十二条の二十二
(ふくそう通知機能)
第三十二条の二十三
(緊急通報機能)
第三十二条の二十四
(インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)
第三十二条の二十四の二
(非常時事業者間ローミング)
第三十二条の二十五
(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)
第三十三条
(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
第三十四条
(特殊な無線呼出端末)
第三十四条の八
(電気的条件等)
第三十四条の九
(漏話減衰量)
第三十四条の十
(インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末)
第三十五条
(特殊な端末設備)
第三十六条
(自営電気通信設備)
別表
別表第一号から別表第三号まで
(e-Gov)
別表第四号
(e-Gov)
別表第五号
(e-Gov)