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端末設備等規則 第三十四条の八 (電気的条件等)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(電気的条件等)

第三十四条の八

専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。

2専用通信回線設備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

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