(特殊な無線呼出端末) 第三十四条 無線呼出端末のうち、前条の規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、同条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗