(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)
第三十三条
無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。
- 一無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
- 二無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
- 三無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。
無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。