条文くん法令検索 AIに質問する

端末設備等規則 第三十三条 (無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)

第三十三条

無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設備からの呼出しに当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。

  1. 無線呼出端末固有情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
  2. 無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
  3. 無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末設備等規則第三十三条(無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条の二十五(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末) 端末設備等規則 目次 第三十四条(特殊な無線呼出端末) →