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端末設備等規則 第三十二条の二十五 (特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(特殊なインターネットプロトコル移動電話端末)

第三十二条の二十五

インターネットプロトコル移動電話端末のうち、第三十二条の十から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

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