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端末設備等規則 第三十二条の十 (基本的機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(基本的機能)

第三十二条の十

インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。

  1. 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。
  2. 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。
  3. 通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。
  4. 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。
  5. 通信を終了する場合にあつては、通信終了メッセージを送出するものであること。

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