条文くん法令検索 AIに質問する

端末設備等規則 第三十二条の九 (特殊な固定電話端末)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(特殊な固定電話端末)

第三十二条の九

固定電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「端末設備等規則第三十二条の九(特殊な固定電話端末)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の八(送出電力) 端末設備等規則 目次 第三十二条の十(基本的機能) →