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端末設備等規則 第三十二条の八 (送出電力)
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
(送出電力)
第三十二条の八
固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、
別表第五号
のとおりとする。
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別表第五号
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