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端末設備等規則 第三十二条の八 (送出電力)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(送出電力)

第三十二条の八

固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、別表第五号のとおりとする。

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