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端末設備等規則 第三十二条の二十四の二 (非常時事業者間ローミング)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(非常時事業者間ローミング)

第三十二条の二十四の二

インターネットプロトコル移動電話端末は、非常時事業者間ローミング(電気通信事業者が、天災、事変その他の非常事態又は事業用電気通信設備の損壊、故障その他の事由により当該電気通信事業者のインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「自網」という。)に利用者のインターネットプロトコル移動電話端末を接続できないときに、当該電気通信事業者と他の電気通信事業者との取決めに基づいて臨時に当該他の電気通信事業者が設置するインターネットプロトコル移動電話用設備(以下この条において「救済網」という。)に当該インターネットプロトコル移動電話端末を接続させることをいう。)に係る次の機能であつて総務大臣が別に告示するものを備えなければならない。

  1. インターネットプロトコル移動電話端末が救済網に過大な負荷を与えないようにするもの
  2. インターネットプロトコル移動電話端末の状態を救済網に通知するもの
  3. インターネットプロトコル移動電話端末が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにするもの
  4. 救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含む。)にあつては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できるもの
  5. 救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあつては、電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号(発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び非通知に係るものに限る。)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であつても緊急通報を発信できるもの

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