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端末設備等規則 第三十二条の二十四 (インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(インターネットプロトコル移動電話端末特定情報の変更を防止する機能)

第三十二条の二十四

インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報に関する次の機能を備えなければならない。

  1. インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置は、容易に取外しができないこと。
  2. インターネットプロトコル移動電話端末特定情報は、容易に書換えができないこと。
  3. インターネットプロトコル移動電話端末特定情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。

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