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端末設備等規則 第三十二条の二十三 (緊急通報機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号府省令
(緊急通報機能)

第三十二条の二十三

インターネットプロトコル移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。

2インターネットプロトコル移動電話端末(一の当該端末につき複数のインターネットプロトコル移動電話端末特定情報(当該端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設定に当たつて使用されるものをいう。以下同じ。)を設定することができ、かつ、設定されたいずれのインターネットプロトコル移動電話端末特定情報に対応する電気通信番号に係る着信であつても、必要に応じ、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて応答できるものに限る。)であつて、通話の用に供するものは、緊急通報が警察機関等に正常に接続されないときは、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて緊急通報を発信する機能(発信前に利用者への確認を行うものを含む。)を備えなければならない。

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