(漏話減衰量) 第三十四条の九 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の九を開く ↗